西小岩歯科クリニック
【住所】
〒133-0057
東京都江戸川区西小岩4-6-9
ぱぱす2階
【TEL】
03-5694-6474
【診療時間】
平日 10:00~13:30
15:00~19:30
土曜日 10:00~15:00
第2または4日曜 10:00~13:30
【休診日】
木曜、祝日、第1・3・5日曜
医療費控除
自費治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、
税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合
(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、
医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、
妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、
領収書等は大切に保管しておいてください。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は下記の計算額になります。
※1 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。
医療費控除額は最高200万円までです。
※2 実際に支払った医療費の合計額
医療費控除は、医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、
審美歯科治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
※3 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、
家族療養費、出産育児一時金など
※4 10万円
(注) その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額を基にして、実際の医療費控除額を算出します。
※1 あなたの税率
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※2 住民税
課税対象となる所得に関わらず10%となります。
医療費控除を受ける条件
1 本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
2 1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円以上であること。
3 共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
交通費も医療の対象に
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
※通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですので、
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
診療時間のお知らせ
TEL03-5694-6474
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00~13:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ▲ | ■ |
15:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
平日の診療最終受付は19:00です
▲:土曜の診療は15:00まで
■:第2または第4日曜診療は10:00~13:30
×:休診日 木・祝・第1・3・5日曜
年末年始のお知らせ
年内の診療は12月28日(土)までとなります。
12月29(日)~1月5日(日)の期間は、
年末年始の休診とさせていただきます。
お休み前後は混雑が予想されますのでご予約はお早めに。
ご不便をお掛けしますが宜しくお願いします。
日曜日診療のご案内
12月の日曜日診療のご案内
8日の日曜日も診療いたします。
診療は午前のみ(10:00~13:30)となります。
ご予約はお早めに。
12月22日は院長講習会参加の為、休診となります。
1月の日曜日診療のご案内
12日の日曜日も診療いたします。
診療は午前のみ(10:00~13:30)となります。
ご予約はお早めに。
1月26日は院長講習会参加の為、休診となります。